生前にもらったマイホーム資金は遺産分割の対象?

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

長男が父親から生前に受け取ったマイホーム資金は相続の際にどのように取り扱われるのでしょうか🤔

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「生前、父から受け取ったマイホーム資金は遺産分割の対象?」です☝️

特別受益

「特別受益」と呼ばれますが、相続人の一人に被相続人(亡くなった方)からマイホーム資金や学費などの贈与がされていた場合、これらは遺産分割の際に、相続財産として考慮されます⚠️

特定の人だけに相続財産が偏ってしまうと、相続人間で不公平が生じますので、これを是正する制度です。(特別受益と持ち戻しといいます。)

一般的な特別受益の計算は次のようになります📃

父親が5,000万円の財産を残して亡くなりました。相続人は長男と次男の二人とします。長男には生前、マイホーム資金として2,000万円が父親から贈与されていました💰

特別受益の持ち戻し

父親が亡くなったときの5,000万円の財産を兄弟で分けるとすると2,500万円ずつとなりますが、特別受益が考慮された場合は7,000万円が遺産分割のときの相続財産の総額とされます。これが特別受益の持ち戻しです。

7,000万円を兄弟で分けることになりますので3,500万円ずつです☝️

最終的に受け取れる金額は長男はマイホーム資金を差し引いた1,500万円。次男は3,500万円となります🤔

では、父親の死亡からいつまで遡って計算されるのか、という議論が出てきますが、これは法律で決められていません。

基本的には、相続人間の話し合いによって判断されます😊

遺言による持ち戻しの免除

被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示をした場合には、持ち戻しを免除されます。

前の例だと、生前に長男が受け取ったマイホーム資金の2,000万円は相続財産には含まれず、父親が亡くなった時点で有していた5,000万円の財産を兄弟で分けることになります。

この持ち戻し免除の意思表示の形式に指定されたものはありませんが、遺言によってするのが望ましいとされています。

また、持ち戻し免除をしても、他の相続人の遺産の最低限の取り分である遺留分を侵害している場合は、遺留分を侵害された相続人は遺留分請求をすることができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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