法定後見と任意後見

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今回は成年後見制度についての解説です🙂

法定後見と任意後見

「法定後見」と「任意後見」の違いについて理解しておきましょう☝

日本での認知症の方の数は460万人以上との統計がありますが、判断能力が低下していることに付け込んだ悪質業者やセールスによる被害が拡大しています。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障がいなどの理由で、判断能力の不十分な方のために、不動産や預貯金の管理をしたり、身の回りの法的判断をお手伝いする人を家庭裁判所による選任、あるいは本人がこの人にお願いしようとあらかじめ契約を結んでおく制度です🤝

遺産分割協議では、判断能力が不十分な人は、成年後見人が代理人として協議に参加することになります。

この成年後見制度は、大きく「法定後見」と「任意後見」に分かれます🧐

法定後見

法定後見は、本人が認知症などになった後に、家庭裁判所に対して「この人は自分では法律行為を行う判断能力を欠いていますので、財産管理などについてサポートする人を指定してください」と求めるものです。

法定後見の利用には、家庭裁判所へ申立てを行いますが、事理弁識能力の鑑定や家庭事情の聴取などで手続きに3~4か月必要です。

成年後見には、本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあります☝

「後見」は判断能力が全くない場合、「保佐」は判断能力が特に不十分な場合、「補助」は判断能力が不十分な場合とされ、それぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼ばれる支援者が選任されます。

任意後見

続いて任意後見は、将来の後見人候補者を本人があらかじめ選任して、「自分がこういう状態になったときに、この人にこういう権限を与える」という内容を定めて契約するものです。

任意後見は一種の契約ですので、手続きを行う時点で本人に事理弁識能力があることが条件となります⚠

また、法定後見とは違ってどのような行為についてサポートを受けるか、後見人にどのような権限を与えるかについて契約内容に細かく指定することができます。

任意後見制度を利用するには、まず本人と将来の後見人が任意後見契約を公正証書によって締結します。

その後に、本人の事理弁識能力が低下した時点(認知が発症した時点)で、家庭裁判所に任意後見契約の効果を発生させる申立てを行います。

そして、申立てを受けた家庭裁判所は、後見人を監督する後見監督人を選任して、任意後見が開始されます。

後見人になるのに、資格などは必要ありません。

ただし、未成年者や過去に法定代理人をしていて解任された人、破産手続きを行っている人などは後見人になれません。

後見人が行う主な業務は、預貯金口座の管理、本人の土地建物を売却したりする交渉、老人ホームなどの施設の入所手続き、病院の入退院手続き、日常生活に必要な費用の管理などがあります👨‍💻

任意後見は、自分で選んだ後見人に加えて後見監督人が必ず就きます。利用の際には2人分の報酬が発生しますので、注意をしてください。

以上、今回は成年後見制度、法定後見と任意後見の違いについて確認しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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