気になる贈与税の計算方法

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

生前に親から受け取った財産。気になるのが贈与税です🤔

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「気になる贈与税の計算方法」です😊

一般贈与と特例贈与

現金や預貯金、土地や建物などの贈与を受けたときにかかるのが贈与税💴

贈与には、親から未成年の子、夫から妻、それから友人から何かもらった場合もこれにあたりますが、「一般贈与」と呼ばれるものがあります☝️

それから、おじいちゃん、おばあちゃんから20才以上の孫への「特例贈与」と呼ばれるもの。

この2種類があります😊

一般贈与と特例贈与は課税価格に対する税率が異なります⚠️

一般贈与

それでは親から未成年の子に500万円の預金を渡した一般贈与のケースで、贈与税がいくらになるのか、見ていきたいと思います。

1人が1年間にもらった財産のうち、110万円までは贈与税がかからない基礎控除がありますので、500万円から110万円を引いた390万円が課税価格となります☝️

ここで、贈与税の速算表を見ると、基礎控除後の課税価格が400万円以下の場合、税率は20%となっていますので390万円の20%で78万円。

さらにこのとき、控除額が25万円ありますので78万円から25万円を引いて53万円が、最終的に支払う贈与税の額となります😊

特例贈与

一方、特例贈与は2015年以降に両親や祖父母から20歳以上の子や孫に財産が渡された場合に適用され、贈与税の計算では特例税率を使います。

先ほどの例では親から未成年の子に500万円の預金が渡されていますが、これが未成年の子ではなく、20歳以上であった場合、贈与税は48万5000円となります。

贈与税の納税は、贈与のあった翌年の2月1日から3月15日の間に税務署に申告して、原則、現金で一括して納付することになります😊

また、特例税率の適用を受ける場合には、贈与した人および贈与を受けた人、年齢などを証明する必要があるため、贈与税の申告書とともに、贈与した人や贈与を受けた人の戸籍謄本を添付します。

贈与税の申告漏れは、加算税や延滞税のペナルティが課せられることもありますので注意が必要です⚠️

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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