死亡後に勝手に引き出された預金の取扱い

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「死亡後に勝手に引き出された預金の取扱い」です🙂

従来の銀行預金の取扱い

改正相続法では、死亡後に相続人の一部が勝手に払い出した銀行預金の取扱いについての規定が設けられています🙂

被相続人(亡くなった方)の銀行口座は、凍結されて引き出しができなくなりますが、金融機関がまだ死亡の事実を知らない間は、引き出すことが可能です🏢

当然、銀行預金も相続財産ですので、相続人の間で遺産分割の話し合いが終わるまでは、勝手に処分することは認められません🙅‍♂️

しかし、これまでの制度では相続人の一部が勝手に預金の使い込みをしたときのきちんとした規定がありませんでした😨

従来までは、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象として、引き出した預金も含められることにされていましたが、ただ、引き出した本人が反対すれば分割対象の相続財産に含めることはできず、いわゆる使った者勝ちになっていました😭

そのため、他の相続人が不公平を是正する手段としては、不法行為による損害賠償請求または不当利得返還請求といった訴訟を起こして請求するしかなく、大変な手間と労力が必要でした😰

改正後の取扱い

このような状況から、今回相続法が改正されて預金を勝手に引き出した本人の合意がなくても、他の相続人の合意があれば、引き出した預金を遺産分割の対象にすることができるものとされました。

これによって、預金が勝手に引き出される前の状態での、公平な遺産分割が可能になりました🙂

この規定は2019年7月1日より施行されています。

【参照条文】
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
民法第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の合意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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