年金をもらっていた人が亡くなったときの手続き

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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年金をもらっていた人が亡くなったときの手続き

今回は、年金をもらっていた人が亡くなったときの手続きについて解説します🙂

年金をもらっていた人が亡くなったときは、年金を受け取る権利が無くなり、その届出手続きが必要になります☝

年金受給者死亡届の提出

年金事務所へ年金受給者死亡届を提出します。

なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方については、この死亡届の提出は不要です。

未支給年金の受け取り

また、亡くなった方が受け取りをしていない年金である未支給年金については、その方と生計を同じくしていたご遺族の方が受け取ることができます。

年金は後払いで支給されていて、偶数月に2か月分が支給されます。

したがって年金受給者が8月に亡くなったとすると、8月分の年金は10月に支給となります。

亡くなった後に支払われるこの年金のことを「未支給年金」と呼んでいます。

この未支給年金を受け取るには、請求をしなければなりませんが、請求することのできるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です。

受け取りのできる順番もこの順で、配偶者やこどもがいるのに、兄弟姉妹が請求することはできません。

また、年金受給者死亡届を提出しませんと、受け取る権利のない年金をずっと受け取ることになります。

後で、返還を求められますので、忘れず速やかにに提出するようにしてください。

未支給年金は遺産分割の対象外

未支給年金については、亡くなった方の相続財産とされず、遺産分割の対象ではありません。

公的年金は、受給者と家族の生活を保障するためのもので、受給者が死亡した場合は、遺族の生活を保障するために支給されます。

このような趣旨から、未支給年金は相続財産とならず、相続税の対象ともなりません。

そのため、受取人固有の財産とされますので、配偶者の方が受け取ったのであれば、配偶者の財産となります。

一時所得の対象

しかし、受取人個人の一時所得として、所得税の対象となります。

一時所得は、年間50万円までは非課税となりますので、未支給年金単独で50万円をこえることは少ないと思いますが、生命保険金を受け取って50万円を超えるような場合は、合算して申告を行う必要があります。

私的年金は相続税の対象

一方で、年金には公的年金のほかにも企業年金や個人年金もあります。

企業年金は公的年金を補う目的で、勤務先の会社から支給される年金です。

個人年金は、個人で加入した個人年金保険から受け取る年金です。

これらの私的年金については、相続税の対象となりますので、混同しないようにしてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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