家族信託制度について

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

高齢化によって認知症の方も増加していますが、介護のほかに考えておかなければならないのが、財産の管理と相続についての対策です☝️

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「家族信託制度」についてです😊

これまでは、生前対策としては一般に「生前贈与」や「遺言」、「成年後見制度」が利用されていますが、これらは認知症が発症してからのもの、またはお亡くなりになってからの対策でした。

成年後見制度では、認知症が発症して後見人が就くと、たとえ家族でも不動産の売買や有価証券の運用など積極的な財産運用ができなくなります😨

家族信託

こうした理由から、生前の意思判断がはっきりしているうちに、自宅や現預金の管理を信頼できる人物に託して任す契約を結んでおく、これが民事信託です。家族信託とも言います。

父が認知症になったときの対策として、自分の財産(自宅、土地、現預金)の管理を息子に託す場合を考えてみます🤔

この場合、父と息子の間で信託契約を結ぶことになります。

父が「委託者」、息子が「受託者」となります。

受託者である息子は父の財産を管理・運用・処分します。

そして、父は息子が管理する自分の財産から老後の生活資金や運用益を得ることになり、「受益者」という立場にもなります。

この家族信託の特徴は、家族間の契約であれば高額な報酬が発生しないこと、成年後見制度と違って認知症が発症していない状態からでも財産管理が始められる点があります🙄

また、成年後見制度では、家庭裁判所への定期的な報告義務が後見人に生じますし、家族以外の者が後見人になった場合や後見監督人が就いた場合の報酬の負担が長く続くことになります。

利用の注意点

家族信託を利用する際の注意点は、あくまで契約なので、効力が及ぶ範囲は信託契約で記した財産に限られるということです⚠️

また、施設や医療機関の契約などの身上監護の代理権はありませんので、本人の入院手続きや施設への入所手続きはすることができません。

通常は、家族がこれらの手続きを行うことができますが、できない場合は成年後見制度の併用も考えないといけないでしょう。

また、信託法が関わりますので現金や不動産などの金銭的価値のあるものは信託財産とすることができますが、ローンや保証債務などは対象外です。

農地がある場合には、農地法の関係から事前に許可や届出をしなければいけません。

個々の財産やご家族の状況によって、家族信託、成年後見制度、遺言書のどれを選択するのがベストなのか判断する必要があるでしょう🤔

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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