夫から妻、妻から子への2次相続で注意すべきこと

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「夫から妻、妻から子への2次相続で注意すべきこと」です🙂

特に配偶者控除との関係が重要ですので、しっかりと理解をしておきましょう☝

2次相続とは

まずは「2次相続」について説明したいと思います🙂

例えば、ご主人、奥さん、長男、長女という家族があったとします👨‍👩‍👦‍👦

そして、ご主人が亡くなって、その財産を奥さんが相続した、これがまず「1次相続」です。

次に、何年か後に奥さんが亡くなって、その財産をお子さんが相続した場合、これを「2次相続」と呼びます。

財産が1次、2次と段階的に移転しているわけですね。

相続税に注意

そして、この2次相続が発生する遺産相続では、相続税に注意が必要になります⚠

例えば、ご主人が1億円の財産を残して亡くなったとします💴

このときの相続税の基礎控除額は3,000万円プラス600万円×法定相続人の数ですので、4,800万円です。(3000万円+600万円×3人)

差引きすると、5,200万円に対して相続税がかかります。(1億円-4800万円)

相続財産を3人で法定相続分通りに分けたとすると、このとき負担する相続税の税額の合計は465万円です。

配偶者控除の利用

では、1次相続で「配偶者控除」を利用してご主人の全ての財産を奥さんに相続した場合を考えてみます☝

配偶者控除を利用した場合には、1億6,000万円までの相続が無税となります。

したがってご主人から奥さんへの相続で生じる相続税はゼロです。

このように配偶者控除を利用した1次相続では相続税がかからず、良かった良かったとなりますが、問題は次の妻から子への2次相続です。

奥さんが亡くなり、お子さんに相続するこの2次相続で納めないといけない相続税は770万円になります。

トータルで支払った相続税を比較してみましょう。

配偶者控除を使わず3人で法定相続分通り相続したときの相続税が465万円、配偶者控除を利用したときの相続税が770万円ですので、およそ300万円の税負担の差が生じます。

このように相続税負担の生じるケースでは、1代、2代と先を見据えた遺産分割を行うことが重要になってきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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