名義が変わってない土地を相続したら

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「名義が変わっていない土地を相続したら」です🙂

最近では、先祖代々の土地を守るという意識が薄れ、所有者不明のために手が付けれない土地が増え、社会問題にもなっているようです。

土地の名義を確認してみたら

父親が亡くなって相続することになった土地。名義を調べてみたら祖父のままだった😰

不動産名義の変更には期限がありませんから、いざ相続手続きをしようとして名義を確認したら先代、先々代のままだったとういうこともあります。

名義が変わっていない土地は、相続した方が誰かに売却したり、この土地を担保にお金を借りようとしてもすることができません。

必要な手続きは

名義が変わっていない土地を相続しようとする場合、どのような手続きが必要になるのか、確認してみます🤔

このようなケースでは、土地に関しての「祖父」の遺産相続手続きがまだ終わっていないことになります。

祖父の現在の法定相続人を調べて、その法定相続人全員で土地についての遺産分割協議を行う必要があります☝

その協議の結果、祖父から父親への名義にすることになれば、続いて父親の遺産分割協議を行って、相続するという2段階にわたる手続きが必要になります。

この登記名義の変更については、期限が設けられているわけでなく、何もせずに放置されていることも珍しくありません。

しかし、何もせずに放っておくと、そのつけは子や孫の代に及ぶことになります😭

祖父に多くの子がいて、相続権が孫にまで渡ってしまっているような場合だと、法定相続人も膨大な人数になって、その手続きには大変な手間と時間がかかります。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要とされています。

戸籍を調べて、相続人が遠隔地に住んでいる場合や、一度も会ったことのない人が相続人として現れた場合などには、連絡を取るだけでも難しくなってしまいます。

相続人が多数になる場合には、手続きが大変煩雑になります。しかし、誰かの代できちんとした名義変更をしておく必要があります。

手が付けれなくなる前に、対応することが重要になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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