公証役場ってどんなところ?

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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公証役場ってどんなところ?

今回は「公証役場」について解説します🙂

一般の方には馴染みの薄い公証役場ですが、どこにあって、どんなことをしている所なのでしょうか。

また、契約書などを公正証書にすることにどんな意味があるのでしょうか。

公証役場とは

相続に関する手続きでは、遺言書の作成や家族信託契約の締結などがありますが、これらを公正証書として残す場合に、公証役場を利用することになります。

役場とありますので住民票や印鑑証明書を取ったりする市役所や町役場をイメージしがちですが、それらとは全く関係はありません。

公証役場は法務省の管轄する機関で、全国に約300設置されています🏢

香川県には高松市亀井町と丸亀市塩飽町にあります。

公証役場を利用したい場合は、どこの公証役場でも利用が可能で、自宅から近い所、勤務先から近い所、施設から近い所など最も利用しやすい公証役場を選択できます。

業務内容

主な業務は遺言、金銭の貸借契約、離婚に関する契約、会社定款の認証などがあります。

そして、これらの公証事務を判事や検事などを長く務めた法律に詳しい公証人と呼ばれる方が行っています。公証人は全国に約500人います。

その公証人によって作成された公文書が公正証書です📃

公正証書にする意味

公正証書にする意味は、証明力があること、執行力があること、安全性や信頼性に優れていることなどがあげられます。

例えば、金銭貸借にあっては、「強制執行認諾条項」を定めることで、支払いが滞った場合に、本来なら裁判の手続きが必要なところ、給料や口座の差押えをすぐに行うことができます。

また、遺言では遺言者が死亡したときの検認手続きが不要になります。

さらには、公正証書の作成においては、書面の記載内容について、法律のプロが法令違反がないかどうかを確認し、作成者本人の意思で書かれたことを証明するため、印鑑証明などで身元の確認もしっかり行われます🧐

あとで、公正証書の内容が裁判でおかしいとされたり、無効となることはほとんどありません。

また、作成された公正証書は公証役場で20年間保管されます。

遺言については遺言者が120歳になる年までは保管されます。

利用に際しては、手数料が発生しますが、国によって「公証人手数料令」が定められていて、それに基づいて支払うことになります。

以上、今回は公証役場について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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