兄弟が相続人になるときの注意点

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兄弟が相続人になるときの注意点

今回は「兄弟が相続人になるときの注意点」について解説します🙂

兄弟が相続人になるのはどんな場合か。子や親が相続人になる場合との違いについて理解しておきましょう😀

常に相続人ではありません

亡くなった方に兄弟がいるからといって、いつも兄弟が相続人になるわけではありません🤔

子や孫、親、祖父母がいない場合、また本来相続するはずだった人が相続放棄した場合に次の順位として兄弟が相続人となります。

次の遺産の取り分ですが、兄弟のみが相続人の場合は全ての遺産を兄弟の人数で等分に分けます👬

また、配偶者と兄弟が相続人の場合は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1で兄弟が複数のときは4分の1を人数で等分することになります✂

兄弟の遺留分

続いて兄弟が相続人の場合の遺留分について説明します。

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の遺産の取り分のことですが、兄弟にはこの遺留分はないものとされています。

そのため、遺言で全ての財産を愛人に渡すとされていても、兄弟は愛人に対して遺産を返せと請求することはできません😨

相続税が割り増しに

その他の注意点としては、相続税が2割加算の対象となります。

配偶者、子、親以外の人が相続人になる場合は、相続税額が2割増しとなりますので、相続税の額が500万円だと600万円を納めないといけません。

また、代襲が1代のみという点も他の相続人と違うところです☝

子どもが亡くなっている場合はその子、その子が亡くなっている場合はその子の子へと続くのが代襲相続ですが、兄弟の場合はその子(亡くなった人から見て甥や姪)までが相続人となって、その子の子へと続くことはありません。

以上、今回は兄弟が相続人になるときの注意点について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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